適切な商標登録の費用|

八王子市の平野特許事務所から適切な商標登録の費用を分かりやすく解説いたします

通常、商標登録を申請する際に必要となる費用(印紙代・手数料)を分かりやすくご紹介します。

八王子市の弁理士
「平野特許事務所」

一般的に、商標登録を申請するためには、特許庁に対し支払う特許印紙代(実費)などの費用がかかります。また、弁理士に依頼する際には、弁理士に対する手数料などの費用が発生します。そこで、当社では、失敗しない商標登録申請をアドバイスさせていただくため、商標登録の費用に関して分かりやすく解説いたします。

そもそも商標登録ってなに?

文字の商標、図形の商標、マーク・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせなど、商品やサービスを実施する際には必ずといっていいほど、この「商標登録」が関係してきます。よって、独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして、登録を受ける制度が商標登録になるのです。これによって、商標の真似や、偽ブランドなどを防ぐことにより、登録商標を守ります。商標を使用する者の業務上の信用を守り、安心してビジネスを行うことができるようになります。通常、商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。

分類から見る商標登録

商標は、商品自体に付するほか、商品の包装に付することにより使用されるものです。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる機能を有します。また、役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物です。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになります。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に商標を表示することによって、商標を使用します。日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められておりますが、表示がなくても罰則はないです。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、trade mark、service mark、権利が取得された名称やロゴマークにはregistered trademarkを表記することがありますが、いずれも日本の法律に基づく表記ではありません。権利が取得されていない名称にregistered trademarkの表示を付すと虚偽表示(第74条)とされるおそれもありますので、注意が必要です。

気になる商標登録の費用

特許庁に商標登録を申請する際の費用(特許印紙代)は、指定した区分の数が増えるごとに増額されます。区分は、商標登録をするときに指定する、商標を使用する商品やサービスを分類した45区分の中から1つまたは複数指定するものです。さらに、弁理士に支払う費用は、区分の数によって調査などの手間や時間が変わるため、区分の数が増えるごとに増額されることが多いものの、費用見積などによって、依頼者と弁理士の間でとりきめるのが一般的です。
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知って得する商標登録の基礎知識

特許庁から商標登録を受けるには、先願調査、書面作成、出願、特許庁とのやりとり、費用の納付など、専門的な作業・手続が必要になります。また、せっかく申請しようとしても、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの、又は似ているものは登録されません。苦労の末、商標登録を申請して商標権者になると、商品名やサービス名などに同じ商標を使用している人がいた場合、その商標の使用を差し止めることができます。それでも、商標の使用を続けている人がいれば、損害賠償を請求することが可能です。逆に、商標登録をしていることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということが無くなります。

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